条文第260条の3第2項前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)認可地縁団体の規約の変更(第1項)は、市町村長の認可を受けなければ、効力を生じないこととなります。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行規則 第22条第1項地方自治法第二百六十条の三第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を…