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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の3第2項

条文

第260条の3

第2項

前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

認可地縁団体の規約の変更(第1項)は、市町村長の認可を受けなければ、効力を生じないこととなります。