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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の3第1項

条文

第260条の3

第1項

認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更できます。(ただし、例外があります。)

  • 認可地縁団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができます(下のただし書きの場合を除きます)。

  • ただし、その規約に別の定めがあるときは、総構成員の4分の3以上の同意がいるという決まりは適用されません。