条文
第260条の3
第1項
認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更できます。(ただし、例外があります。)
認可地縁団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができます(下のただし書きの場合を除きます)。
ただし、その規約に別の定めがあるときは、総構成員の4分の3以上の同意がいるという決まりは適用されません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じな…