条文第12条の2の2第1項地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。