条文第22条の5第1項地方自治法第二百六十条の四十六第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行規則 第22条の5第2項前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。第2項前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。