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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第216条の5

条文

第216条の5

第1項

第百七十四条の四十九の三十から第百七十四条の四十九の三十六までの規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百七十四条の四十九の三十監査委員広域連合の監査を行う機関
第九十九条第二百十二条の四
第百七十四条の四十九の三十一監査委員広域連合の監査を行う機関
地方自治法第二百五十二条の三十九第三項地方自治法第二百九十一条の六第一項
第百七十四条の四十九の三十二地方自治法第二百五十二条の三十九第五項地方自治法第二百九十一条の六第一項
同条第八項各号同項
第百七十四条の四十九の三十三第一項地方自治法第二百五十二条の三十九第五項地方自治法第二百九十一条の六第一項
同法第二百五十二条の三十九第五項同法第二百九十一条の六第一項
第百七十四条の四十九の三十四地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号地方自治法第二百九十一条の六第一項
同条第五項同項
第百七十四条の四十九の三十五地方自治法第二百五十二条の三十九第九項地方自治法第二百九十一条の六第一項
第百七十四条の四十九の三十六監査委員広域連合の監査を行う機関
地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項地方自治法第二百九十一条の六第一項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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