条文
第17条の10
第17条の10を引用している条文(5件)
地方自治法施行規則 第17条の11第1項ほか1か所
前条の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場…
地方自治法施行規則 第17条の12第1項ほか1か所
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十一第三項の規定による通知があつた…
地方自治法施行規則 第17条の13第1項ほか1か所
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた…
地方自治法施行規則 第17条の15第1項ほか1か所
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があ…
地方自治法施行規則 第23条の2第1項ほか1か所
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五…
第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
- 一普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
- 二個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
- 三その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。