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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第17条の11

条文

第17条の11

第1項

前条の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十八第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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