条文第22条の6第1項地方税法施行規則第七条の二第二項の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。