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第12条の2の10
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第12条の2の10
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条文
第12条の2の10
第1項
地方自治法第百五十条第四項
の規定による報告書の様式は、別記のとおりとする。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
現在準備中です。
地方自治法施行規則 第12条の2の10 | ジチテン 法令検索