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地方自治法

地方自治法 第252条の32 (外部監査人の監査の事務の補助)

条文

第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)

第1項

外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

外部監査人は、監査の事務をほかの人に補助させることができ、その場合は前もって監査委員に協議しなければなりません。

  • 外部監査人は、監査の事務をほかの人に補助させることができます。

  • 補助させる場合は、外部監査人は、前もって監査委員に協議しなければなりません。

  • この協議のしかたは、政令で定めます。

第2項

監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

協議がまとまったら、監査委員は直ちに、外部監査人の補助者の氏名と補助できる期間を告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 監査委員は、外部監査人が監査の事務を他の者に補助させるための協議(第1項)がまとまったときは、直ちに、補助する者の氏名と、その者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければなりません。

第3項

第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

外部監査人が監査の事務をほかの人に補助させることについての協議(第1項)は、監査委員の合議で行うこととされています。

第4項

外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を監督しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう、外部監査人補助者を監督しなければなりません。

  • 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう、外部監査人補助者(意味は下のとおり)を監督しなければなりません。

  • 第2項によって外部監査人の監査の事務を補助する者として告示(公に知らせること)された人で、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にある人を、この条で「外部監査人補助者」といいます。

第5項

外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知った秘密を漏らしてはなりません。補助者でなくなった後も、漏らしてはなりません。

第6項

前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

外部監査人の監査の事務の補助で知った秘密を漏らしてはならない決まり(第5項)に違反した人は、2年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処せられます。

第7項

外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助については、刑法などの罰則の適用では、法令により公務に従事する職員とみなされます。

第8項

外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

外部監査人は、告示(公に知らせること)された補助者に補助させる必要がなくなったら、速やかに監査委員に知らせなければなりません。

  • 外部監査人は、監査の事務を補助する人として告示された人(第2項)に監査の事務を補助させる必要がなくなったときは、速やかに、そのことを監査委員に通知しなければなりません。

第9項

前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及びその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

補助の必要がなくなったと外部監査人から通知があれば、監査委員は速やかに、その人の氏名と補助者でなくなったことを告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 外部監査人から、告示された人に監査の事務を補助させる必要がなくなったという通知(第8項)があったときは、監査委員は、速やかに、通知された人の氏名と、その人が外部監査人を補助する者でなくなったことを告示しなければなりません。

第10項

前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

外部監査人を補助する人でなくなったことなどが告示(公に知らせること)されたとき(第9項)は、告示された人が監査の事務を補助できる期間は終了となります。