条文第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)第6項前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)外部監査人の監査の事務の補助で知った秘密を漏らしてはならない決まり(第5項)に違反した人は、2年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処せられます。