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地方自治法

地方自治法 第252条の33 (外部監査人の監査への協力)

条文

第252条の33(外部監査人の監査への協力)

第1項

普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

外部監査人の監査を受けるときは、都道府県や市町村の議会・執行機関・職員は、監査が円滑に進むよう協力するよう努めなければなりません。

  • 都道府県や市町村が外部監査人の監査を受けるときは、その都道府県や市町村の議会、知事や市町村長などの執行機関、職員は、外部監査人の監査が適正かつ円滑に進むよう協力するよう努めなければなりません。

第2項

代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

代表監査委員は、外部監査人の求めに応じて、監査委員の事務局長などの職員を、外部監査人の監査の事務に協力させることができます。

  • 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じて、監査委員の監査の事務に支障のない範囲で、監査委員の事務局長や書記などの職員、監査専門委員、第180条の3による職員を、外部監査人の監査の事務に協力させることができます。