条文
第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)
第5項
外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。
ざっくり口語訳(第5項)
外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知った秘密を漏らしてはなりません。補助者でなくなった後も、漏らしてはなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知った秘密を漏らしてはなりません。補助者でなくなった後も、漏らしてはなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。