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地方自治法

地方自治法 第252条の31 (監査の実施に伴う外部監査人の義務)

条文

第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)

第1項

外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

外部監査人は、外部監査契約の本旨に従って、善良な管理者の注意を払い、誠実に監査をしなければなりません。

第2項

外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

外部監査人は、外部監査契約を果たすにあたって、常に公正で偏りのない態度を保ち、自分の判断と責任で監査をしなければなりません。

外部監査人は、外部監査契約を果たすにあたって、

  • 常に公正で偏りのない態度を保たなければなりません。

  • 自分の判断と責任で監査をしなければなりません。

第3項

外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

外部監査人は、監査の実施に関して知った秘密を漏らしてはなりません。外部監査人でなくなった後も、漏らしてはなりません。

第4項

前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査の実施に関して知った秘密を漏らしてはならない決まり(第3項)に違反した人は、2年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処せられます。

第5項

外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

外部監査人は、監査の事務については、刑法(明治40年法律第45号)などの罰則の適用では、法令により公務に従事する職員とみなされます。