条文
第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)
第1項
外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。
ざっくり口語訳(第1項)
外部監査人は、外部監査契約の本旨に従って、善良な管理者の注意を払い、誠実に監査をしなければなりません。
第2項
外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
外部監査人は、外部監査契約を果たすにあたって、常に公正で偏りのない態度を保ち、自分の判断と責任で監査をしなければなりません。
外部監査人は、外部監査契約を果たすにあたって、
常に公正で偏りのない態度を保たなければなりません。
自分の判断と責任で監査をしなければなりません。
第3項
外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。
ざっくり口語訳(第3項)
外部監査人は、監査の実施に関して知った秘密を漏らしてはなりません。外部監査人でなくなった後も、漏らしてはなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
ざっくり口語訳(第4項)
監査の実施に関して知った秘密を漏らしてはならない決まり(第3項)に違反した人は、2年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処せられます。
第5項
外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
ざっくり口語訳(第5項)
外部監査人は、監査の事務については、刑法(明治40年法律第45号)などの罰則の適用では、法令により公務に従事する職員とみなされます。