条文
第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)
第3項
外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。
ざっくり口語訳(第3項)
外部監査人は、監査の実施に関して知った秘密を漏らしてはなりません。外部監査人でなくなった後も、漏らしてはなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
外部監査人は、監査の実施に関して知った秘密を漏らしてはなりません。外部監査人でなくなった後も、漏らしてはなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。