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地方自治法

地方自治法 第252条の31 (監査の実施に伴う外部監査人の義務)第3項

条文

第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)

第3項

外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

外部監査人は、監査の実施に関して知った秘密を漏らしてはなりません。外部監査人でなくなった後も、漏らしてはなりません。