条文第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)第5項外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)外部監査人は、監査の事務については、刑法(明治40年法律第45号)などの罰則の適用では、法令により公務に従事する職員とみなされます。