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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の23 (地方自治法第二百五十二条の三十二第一項の規定による協議の手続)第1項

条文

第174条の49の23(地方自治法第二百五十二条の三十二第一項の規定による協議の手続)

第1項

地方自治法第二百五十二条の三十第一項に規定する外部監査人(以下「外部監査人」という。)は、同法第二百五十二条の三十二第一項の規定により監査委員に協議をしようとするときは、あらかじめ、監査の事務を補助させようとする者の氏名及び住所、監査の事務を補助させることが必要である理由、監査の事務を補助させようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した書面を監査委員に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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