条文
第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)
第1項
外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
外部監査人は、監査の事務をほかの人に補助させることができ、その場合は前もって監査委員に協議しなければなりません。
外部監査人は、監査の事務をほかの人に補助させることができます。
補助させる場合は、外部監査人は、前もって監査委員に協議しなければなりません。
この協議のしかたは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…監査人(以下「外部監査人」という。)は、同法第二百五十二条の三十二第一項の規定により監査委員に協議をしようとするときは、あらかじめ、監査の事務を…
監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名…
第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。