条文
第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)
第2項
監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
協議がまとまったら、監査委員は直ちに、外部監査人の補助者の氏名と補助できる期間を告示(公に知らせること)しなければなりません。
監査委員は、外部監査人が監査の事務を他の者に補助させるための協議(第1項)がまとまったときは、直ちに、補助する者の氏名と、その者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、…