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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の32 (外部監査人の監査の事務の補助)第8項

条文

第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)

第8項

外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

外部監査人は、告示(公に知らせること)された補助者に補助させる必要がなくなったら、速やかに監査委員に知らせなければなりません。

  • 外部監査人は、監査の事務を補助する人として告示された人(第2項)に監査の事務を補助させる必要がなくなったときは、速やかに、そのことを監査委員に通知しなければなりません。