条文
第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)
第9項
前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及びその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第9項)
補助の必要がなくなったと外部監査人から通知があれば、監査委員は速やかに、その人の氏名と補助者でなくなったことを告示(公に知らせること)しなければなりません。
外部監査人から、告示された人に監査の事務を補助させる必要がなくなったという通知(第8項)があったときは、監査委員は、速やかに、通知された人の氏名と、その人が外部監査人を補助する者でなくなったことを告示しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務…