条文
第252条の30(監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)
第1項
外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
外部監査人は、監査をするときは、監査委員と連絡をとり合い、監査委員の監査に支障が出ないよう配慮しなければなりません。
外部監査人は、監査を実施するにあたっては、
監査委員に監査を実施することを通知するなどして、互いに連絡をとり合わなければなりません。
監査委員の監査の実施に支障が出ないよう配慮しなければなりません。
この章で「外部監査人」とは、包括外部監査人と個別外部監査人のことです。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百五十二条の三十第一項に規定する外部監査人(以下「外部監査人」という。)は、同法第二百五十二条…