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地方自治法

地方自治法 第295条

条文

第295条

第1項

市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村や特別区は、財産区の財産や公の施設について必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会か総会を設けることができます。

第2項

前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は特別区の議会に議案を提出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

財産区の議会や総会を設ける条例(第1項)を作る・変える・なくすことについては、都道府県知事も、市町村や特別区の議会に議案を提出することができます。

第3項

第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区の議会や総会が設けられたときは、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事柄は、財産区の議会や総会が議決することとされています。

  • 財産区の議会や総会が設けられた場合(第1項)には、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事柄(財産区の議会や総会を設ける条例(第1項)を変えること・なくすことを含みます)は、その財産区の議会や総会が議決することとされています。

第4項

前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とあるのは「財産区の議会又は総会」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

財産区の議会や総会が設けられたときは、知事も、それを設ける条例を変える・なくす議案を財産区の議会や総会に出せるよう、第2項を読み替えます。

  • 財産区の議会か総会が設けられ、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事件をそこで議決する場合(第3項)には、都道府県知事も議案を提出することができるという第2項の決まりを、「制定又は改廃」を「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」を「財産区の議会又は総会」と読み替えてあてはめます。