条文第296条第1項財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条第一項の条例で定めなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、同様とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)財産区の議会の議員の定数や任期、選挙権などと、財産区の総会の組織は、条例(第295条第1項)で定めなければなりません。財産区の議会の議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項は、定めなければなりません。財産区の議会の議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項は、第295条第1項の条例で定めます。財産区の総会の組織に関する事項も、同じように、第295条第1項の条例で定めなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第296条第2項前項に規定するものを除くほか、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法…