条文第296条第2項前項に規定するものを除くほか、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)財産区の議会の議員の選挙は、議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項(第1項)のほかは、公職選挙法第268条の定めるところによります。公職選挙法 公職選挙法第268条(e-Gov・法令全体)