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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条第2項

条文

第296条

第2項

前項に規定するものを除くほか、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

財産区の議会の議員の選挙は、議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項(第1項)のほかは、公職選挙法第268条の定めるところによります。