条文
第296条
この項を引用している条文(1件)
前項に規定するものを除くほか、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法…
ざっくり口語訳(第2項)
財産区の議会の議員の選挙は、議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項(第1項)のほかは、公職選挙法第268条の定めるところによります。
第3項
財産区の議会又は総会に関しては、前編中町村の議会に関する規定を準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
財産区の議会や総会には、前編のうち町村の議会に関する規定をあてはめます。
この項を引用している条文(1件)
前項に規定するものを除くほか、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法…
財産区の議会の議員の選挙は、議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項(第1項)のほかは、公職選挙法第268条の定めるところによります。
財産区の議会や総会には、前編のうち町村の議会に関する規定をあてはめます。