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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条

条文

第296条

第1項

財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条第一項の条例で定めなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

財産区の議会の議員の定数や任期、選挙権などと、財産区の総会の組織は、条例(第295条第1項)で定めなければなりません。

  • 財産区の議会の議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項は、定めなければなりません。

  • 財産区の議会の議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項は、第295条第1項の条例で定めます。

  • 財産区の総会の組織に関する事項も、同じように、第295条第1項の条例で定めなければなりません。

第2項

前項に規定するものを除くほか、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

財産区の議会の議員の選挙は、議員の定数・任期・選挙権・被選挙権・選挙人名簿に関する事項(第1項)のほかは、公職選挙法第268条の定めるところによります。

第3項

財産区の議会又は総会に関しては、前編中町村の議会に関する規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区の議会や総会には、前編のうち町村の議会に関する規定をあてはめます。