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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条第3項

条文

第296条

第3項

財産区の議会又は総会に関しては、前編中町村の議会に関する規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区の議会や総会には、前編のうち町村の議会に関する規定をあてはめます。