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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第295条第1項

条文

第295条

第1項

市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村や特別区は、財産区の財産や公の施設について必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会か総会を設けることができます。