条文
第295条
第1項
市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村や特別区は、財産区の財産や公の施設について必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会か総会を設けることができます。
この項を引用している条文(4件)
前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は特別区の議会に…
第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市…
…、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条第一項の条例で定めなければならない。…
第二百九十五条第一項の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合には、財産区管理会を置くこと…