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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の2第4項

条文

第296条の2

第4項

第二百九十五条第一項の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合には、財産区管理会を置くことができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

財産区の議会か総会を設ける場合(第295条第1項)には、財産区管理会を置くことはできません。