条文
第296条の3
ざっくり口語訳(第1項)
市町村長と特別区の区長は、財産区の財産や公の施設の管理・処分・廃止のうち、条例か協議で定める重要なものに、財産区管理会の同意を得なければなりません。
市町村長と特別区の区長は、財産区の財産や公の施設の管理と処分か廃止のうち、条例か第296条の2第1項ただし書の協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければなりません。
財産区管理会の同意が必要な重要なものは、条例か、第296条の2第1項ただし書の協議で定めます。
第2項
市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長と特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、財産区の財産や公の施設の管理に関する事務の全部か一部を、財産区管理会か財産区管理委員に任せることができます。
第3項
財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
財産区管理会は、その財産区の事務の処理について監査することができます。