条文
第296条の3
第2項
市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長と特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、財産区の財産や公の施設の管理に関する事務の全部か一部を、財産区管理会か財産区管理委員に任せることができます。
市町村長と特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、財産区の財産や公の施設の管理に関する事務の全部か一部を、財産区管理会か財産区管理委員に任せることができます。