条文
第296条の4
第1項
前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
財産区管理委員の選任や財産区管理会の運営など、財産区管理会に必要なことは、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
第296条の2と第296条の3に定めるもののほか、財産区管理委員の選任や財産区管理会の運営など、財産区管理会に必要なことは、条例で定めます(ただし、第296条の2第1項ただし書によって財産区管理会を置く場合は、協議で定めることもできます。下のとおり)。
ただし、第296条の2第1項ただし書の規定によって財産区管理会を置く場合には、これらのことを、同じただし書に定める協議で定めることができます。
第2項
市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長と特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で、第296条の2第1項ただし書に定める協議の内容を変更することができます。