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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の2第1項

条文

第296条の2

第1項

市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。ただし、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基づく政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村と特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができます。(ただし、例外があります。)

  • 市町村と特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができます。

  • ただし、市町村や特別区の廃置分合や境界変更の場合に、この法律かこれに基づく政令で定める財産処分に関する協議で財産区を設けるときは、その協議で、その財産区に財産区管理会を置くことができます。

  • 市町村や特別区の廃置分合や境界変更の場合の財産処分に関する協議は、この法律かこれに基づく政令で定めます。