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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の3第1項

条文

第296条の3

第1項

市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村長と特別区の区長は、財産区の財産や公の施設の管理・処分・廃止のうち、条例か協議で定める重要なものに、財産区管理会の同意を得なければなりません。

  • 市町村長と特別区の区長は、財産区の財産や公の施設の管理と処分か廃止のうち、条例か第296条の2第1項ただし書の協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければなりません。

  • 財産区管理会の同意が必要な重要なものは、条例か、第296条の2第1項ただし書の協議で定めます。