条文第296条の4第2項市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)市町村長と特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で、第296条の2第1項ただし書に定める協議の内容を変更することができます。