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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の3第3項

条文

第296条の3

第3項

財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区管理会は、その財産区の事務の処理について監査することができます。