条文第295条第2項前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は特別区の議会に議案を提出することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)財産区の議会や総会を設ける条例(第1項)を作る・変える・なくすことについては、都道府県知事も、市町村や特別区の議会に議案を提出することができます。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第295条第4項前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とある…