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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第295条第2項

条文

第295条

第2項

前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は特別区の議会に議案を提出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

財産区の議会や総会を設ける条例(第1項)を作る・変える・なくすことについては、都道府県知事も、市町村や特別区の議会に議案を提出することができます。