条文第295条第4項前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とあるのは「財産区の議会又は総会」とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)財産区の議会や総会が設けられたときは、知事も、それを設ける条例を変える・なくす議案を財産区の議会や総会に出せるよう、第2項を読み替えます。財産区の議会か総会が設けられ、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事件をそこで議決する場合(第3項)には、都道府県知事も議案を提出することができるという第2項の決まりを、「制定又は改廃」を「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」を「財産区の議会又は総会」と読み替えてあてはめます。