条文
第294条
第1項
法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
ざっくり口語訳(第1項)
財産区の財産や公の施設の管理・処分・廃止は、この法律の地方公共団体の財産や公の施設に関する規定によります(ただし、例外があります。)
市町村や特別区の一部で、財産を持つか公の施設を設けているもの、または市町村や特別区の廃置分合や境界変更の際の、この法律かそれに基づく政令の定める財産処分に関する協議に基づいて、市町村や特別区の一部が財産を持つか公の施設を設けることになるものを「財産区」といいます。
法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、財産区があるときは、その財産や公の施設の管理・処分・廃止は、この法律のうち地方公共団体の財産や公の施設の管理・処分・廃止に関する規定によります。
廃置分合や境界変更の際の財産処分に関する協議は、この法律かそれに基づく政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
ざっくり口語訳(第2項)
財産区の財産や公の施設(第1項)について特に必要な経費は、財産区の負担となります。
第3項
前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
財産区の財産や公の施設に第1項・第2項があてはまる場合、地方公共団体は、財産区の収入と支出の会計を分けなければなりません。
財産区の財産や公の施設の管理・処分や廃止がこの法律の地方公共団体の財産や公の施設の管理・処分や廃止に関する規定によるとされ(第1項)、その財産や公の施設に関して特に必要な経費が財産区の負担とされる(第2項)場合には、地方公共団体は、財産区の収入と支出について会計を分けなければなりません。