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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第294条第3項

条文

第294条

第3項

前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区の財産や公の施設に第1項・第2項があてはまる場合、地方公共団体は、財産区の収入と支出の会計を分けなければなりません。

  • 財産区の財産や公の施設の管理・処分や廃止がこの法律の地方公共団体の財産や公の施設の管理・処分や廃止に関する規定によるとされ(第1項)、その財産や公の施設に関して特に必要な経費が財産区の負担とされる(第2項)場合には、地方公共団体は、財産区の収入と支出について会計を分けなければなりません。