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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第294条第2項

条文

第294条

第2項

前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

財産区の財産や公の施設(第1項)について特に必要な経費は、財産区の負担となります。