条文
第295条
第3項
第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
財産区の議会や総会が設けられたときは、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事柄は、財産区の議会や総会が議決することとされています。
財産区の議会や総会が設けられた場合(第1項)には、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事柄(財産区の議会や総会を設ける条例(第1項)を変えること・なくすことを含みます)は、その財産区の議会や総会が議決することとされています。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又は改廃」とある…