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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第295条第3項

条文

第295条

第3項

第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区の議会や総会が設けられたときは、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事柄は、財産区の議会や総会が議決することとされています。

  • 財産区の議会や総会が設けられた場合(第1項)には、その財産区について市町村や特別区の議会が議決すべき事柄(財産区の議会や総会を設ける条例(第1項)を変えること・なくすことを含みます)は、その財産区の議会や総会が議決することとされています。