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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第188条

条文

第188条

第1項

地方自治法第八十五条第一項及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第百条の二乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条、第百十六条の二乃至第百十八条及び第百八十条乃至前条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票を普通地方公共団体の選挙又は同法第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時に行う場合にこれを準用する。但し、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、公職選挙法第六十二条第一項の規定並びに同法第七十六条中同法第六十二条第一項に関する部分は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項の場合においては、第百八十二条第一項の規定による通知は、公職選挙法第六十二条第一項の規定の準用については、これを同条第一項の規定による届出とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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