条文
第188条の2
第1項
地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票が同法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
前項の再投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつ…
前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投…
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二…
ざっくり口語訳(第3項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(2件)
…おいて準用する公職選挙法施行令の規定及び第百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規…
…おいて準用する公職選挙法施行令の規定及び第百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規…