条文第188条の2第2項前項の再投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第188条の2第3項前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二…