本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第255条の5

条文

第255条の5

第1項

総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

総務大臣や都道府県知事は、審査請求などを受けたときは、自治紛争処理委員の審理を経て裁決などをしなければなりません。(ただし、例外があります。)

総務大臣や都道府県知事に対して、第143条第3項(第180条の5第8項と第184条第2項であてはめる場合を含みます)の審査請求か、この法律による審査の申立てや審決の申請があったときは、総務大臣や都道府県知事は、次のことをしなければなりません(下のただし書きの場合を除きます)。

  • 第251条第2項により、自治紛争処理委員を任命すること。

  • 任命した自治紛争処理委員の審理を経ること。

  • 自治紛争処理委員の審理を経たうえで、審査請求には裁決をすること。

  • 自治紛争処理委員の審理を経たうえで、審査の申立てには裁決か裁定をすること。

  • 同じ場合に、総務大臣や都道府県知事は、自治紛争処理委員の審理を経たうえで、審決の申請には審決をすることとされています(下のただし書きの場合を除きます)。

  • ただし、総務大臣や都道府県知事に対してされたその審査請求・審査の申立て・審決の申請を、行政不服審査法第24条(第258条第1項であてはめる場合を含みます)により却下するときは、自治紛争処理委員の任命・審理と、その審理を経た裁決・裁定・審決についての決まりは適用されません。

第2項

前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総務大臣や都道府県知事への第143条第3項の審査請求には、行政不服審査法第9条・第17条・第43条は適用されません。

  • 総務大臣や都道府県知事に対する第143条第3項(第180条の5第8項と第184条第2項であてはめる場合を含みます)の審査請求(第1項)には、行政不服審査法第9条・第17条・第43条は適用されません。

  • この場合に、行政不服審査法のほかの規定をあてはめるときに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。

第3項

第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

総務大臣や都道府県知事への審査の申立てや審決の申請には、第258条第1項であてはめる行政不服審査法第9条は適用されません。

  • 総務大臣や都道府県知事に対する、この法律による審査の申立てや審決の申請(第1項)には、第258条第1項であてはめる行政不服審査法第9条は適用されません。

  • この場合に、第258条第1項であてはめる行政不服審査法のほかの規定をあてはめるときに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。

第4項

前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項〜第3項に定めるもののほか、審査請求などについての自治紛争処理委員の審理(第1項)に必要なことは、政令で定めます。