条文第255条の5第4項前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)第1項〜第3項に定めるもののほか、審査請求などについての自治紛争処理委員の審理(第1項)に必要なことは、政令で定めます。