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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第255条の5第4項

条文

第255条の5

第4項

前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項〜第3項に定めるもののほか、審査請求などについての自治紛争処理委員の審理(第1項)に必要なことは、政令で定めます。