条文
第178条の2
第1項
地方自治法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求(以下この条において「審査請求」という。)についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 自治紛争処理委員 |
| 第十三条第一項及び第二項、第二十五条第七項並びに第二十八条 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第二十九条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名された | 任命された | |
| 第二十九条第二項及び第五項、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条、第四十条並びに第四十一条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第四十一条第三項 | 審理員が | 自治紛争処理委員が |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第四十二条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第四十四条 | 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) | 自治紛争処理委員意見書が提出されたとき |
| 第五十条第一項第四号 | 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 | 自治紛争処理委員意見書 |
| 第五十条第二項 | 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書 | 前項の裁決書には、自治紛争処理委員意見書 |
ざっくり口語訳(第1項)
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