条文
第178条の2
第1項
地方自治法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求(以下この条において「審査請求」という。)についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 自治紛争処理委員 |
| 第十三条第一項及び第二項、第二十五条第七項並びに第二十八条 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第二十九条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名された | 任命された | |
| 第二十九条第二項及び第五項、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条、第四十条並びに第四十一条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第四十一条第三項 | 審理員が | 自治紛争処理委員が |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第四十二条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第四十四条 | 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) | 自治紛争処理委員意見書が提出されたとき |
| 第五十条第一項第四号 | 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 | 自治紛争処理委員意見書 |
| 第五十条第二項 | 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書 | 前項の裁決書には、自治紛争処理委員意見書 |
ざっくり口語訳(第1項)
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第2項
審査請求については、行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三条第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名されている | 任命されている | |
| 第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第十五条第一項第五号 | 若しくは特定意見聴取、法 | 、法 |
| 第十六条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 |
ざっくり口語訳(第2項)
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第3項
審査請求に関しては、次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
- 一第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(以下この項において「読替え後の行政不服審査法」という。)第十一条第二項の規定による総代の互選を命ずる決定
- 二読替え後の行政不服審査法第十三条第一項の規定による利害関係人(同項に規定する利害関係人をいう。次号において同じ。)が審査請求に参加することの許可についての決定
- 三読替え後の行政不服審査法第十三条第二項の規定による利害関係人に審査請求への参加を求める決定
- 四読替え後の行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定による申立人(同項本文に規定する申立人をいう。次号において同じ。)に口頭意見陳述(同条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。同号において同じ。)の機会を与えないことの決定
- 五読替え後の行政不服審査法第三十一条第三項の規定による申立人が補佐人とともに口頭意見陳述に出頭することの許可についての決定
- 六読替え後の行政不服審査法第三十二条第三項の規定による証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間の決定
- 七読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による物件の提出要求及び提出された物件を留め置くことについての決定
- 八読替え後の行政不服審査法第三十四条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求についての決定
- 九読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の規定による必要な場所の検証についての決定
- 十読替え後の行政不服審査法第三十七条第一項の規定による審理関係人(読替え後の行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次号において同じ。)の意見の聴取を行うことの決定
- 十一読替え後の行政不服審査法第三十七条第二項の規定による音声の送受信により通話をすることができる方法によつて審理関係人の意見の聴取を行うことの決定
- 十二読替え後の行政不服審査法第三十七条第三項の規定による審理手続の終結の予定時期の決定又は変更
- 十三読替え後の行政不服審査法第三十八条第一項の規定による閲覧又は交付の拒否の決定
- 十四読替え後の行政不服審査法第三十八条第三項の規定による閲覧の日時及び場所の決定
- 十五読替え後の行政不服審査法第三十八条第五項の規定による手数料の減免についての決定
- 十六読替え後の行政不服審査法第三十九条の規定による審理手続の併合又は分離についての決定
- 十七読替え後の行政不服審査法第四十条の規定による執行停止の意見書の提出についての決定
- 十八読替え後の行政不服審査法第四十一条第一項及び第二項の規定による審理手続の終結についての決定
- 十九読替え後の行政不服審査法第四十二条第一項の規定による同項に規定する自治紛争処理委員意見書の作成についての決定
- 二十前項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法施行令第八条の規定による映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて審理を行うことの決定
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
審査の申立て等に関しては、前条第三項(第十六号を除く。)の規定を準用する。