条文
第178条の2
第2項
審査請求については、行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三条第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名されている | 任命されている | |
| 第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第十五条第一項第五号 | 若しくは特定意見聴取、法 | 、法 |
| 第十六条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 |
ざっくり口語訳(第2項)
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